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1 役員の解任|基本|株主総会で自由に決定できる.


社長の行為は、業務上横領罪(刑法253条)にあたりますが、刑事上の責任と民事上の責任は別ですので、別個に着服されたお金を取り戻す必要があります。 社長が着服したお金を取り戻すといっても、社長が着服したのは会社の資金ですから、取り戻しを求めるのは会社ということになります。 もちろん、例えば取締役が会社のお金を横領したなど、解任に正当な理由があるのであれば、当該取締役は損害賠償請求をすることはできません。 (解任) 会社法第339条. 1.

© Copyright 2020 こちらビジネス法務相談室. お気軽にご相談ください。無料相談受付:平日9時〜18時 依頼する弁護士によって結果が異なります。会社における取締役・監査役を役員と総称します。ア 原則『いつでも』解任できる解任に『正当な理由』がない場合要するに,会社が解任することは止められないが金銭的清算は別,ということです。役員を解任した時に『正当な理由』の有無で損害賠償の責任が違ってきます(前述)。職務執行の障害となるべき状況が客観的,合理的に生じた場合より具体的な内容・判断については次に説明を続けます。役員解任の『正当な理由』が認められる典型例をまとめます。ア 横領・背任行為職務執行が困難である状況(後記)程度・状況により判断される(後記)『正当な理由』に該当するかどうか,見解が対立することがよくあります。病気の療養に専念することが必須の状態程度によっては『不適任』である監査役が,明らかな税務処理上の過誤を犯した『正当な理由』として認められないケースも多いです。ア 大株主の好みア 通常解任の『正当な理由』がないと判断されると『損害賠償』が必要となります。取締役が解任されなければ得られた報酬ア 満期までの役員報酬役員の『任期』自体が設定されていない,ということもあります。『特例有限会社』だけで生じることがある明確・画一的な解釈はない『随時の解任』が想定されていたか否か法的根拠が『民法の委任』の規定となることもある『解任』とは違いますが『報酬の減額・不支給』がなされるケースも多いです。いったん成立すると合意がない限り変更できない株主総会で『報酬額変更』を決議したもともと『役職によって報酬基準(金額)が異なる』場合『解任』の場合は,会社に金銭支払義務が生じることが多いです(前述)。会社側は『解任』を避けつつ役員退任を実現する意図を持った『辞任』としての法的効力が否定されることがある役員としての立場が存続する『辞任』を無効とする扱いは『退職強要』と同じようなものになります。 お気軽にお問い合わせください。受付時間 平日9:00 - 20:00 (土日・祝日11:00 - 20:00) 会社における取締役・監査役を役員と総称します。 役員の立場を解消する『解任』という手続があります。 解任は有効性や金銭的な清算の問題と直結します。 本記事では役員の解任に関して説明します。 会社法務 Contents 取締役が不正な行為を行っている場合や法令違反の行為をしている場合はもちろん、取締役として期待された能力を十分に持っていなかったり、職務怠慢があり、任期満了前であっても会社の取締役の地位から退いて欲しいという事態には、会社経営者であれば必ず遭遇します。 逆に、取締役として登用され、会社に貢献してきたのに、経営者とそりが合わないなどの理由から、会社から取締役の地位を解任され、会社を追われるという事態も我々は何度も目にしてきました。   会社経営者としては、情に流され、特定の取締役を辞めさせることは避けたくても、会社を守るためにそのような決断をしなければならないケースもあります。会社から退いてもらうという方針が決まっているのであれば、即座に対処しなければなりません。 しかし、法的に適切な対応方法を知っておかなければ、長期間の訴訟・紛争に発展し、会社も取締役も共倒れになってしまうことすらあります。違法に取締役を解任された場合の争う方法については、こちらのサイトを参考にしてください。代表取締役の解任・解職については、こちらのサイトに詳しく書いてありますので、参考にしてください。2019.9.21 更新2019.11.01 更新2019.11.25 更新2010.01.23 更新   これに加えて、 解任決議をした株主総会に関して、「招集の手続」違反がある場合には、この仮処分が認められる可能性が相当に高くなります。これが認められてしまうと、解任しているはずの取締役が、「仮」とはいえ、取締役に復帰することになり、報酬請求権もあることになりますし、取締役会に出席して発言する権利(義務)も認められることになります。株主総会の招集時期、開催方法については、こちらに詳しく書いていますので、参考にしてください。   以上の説明は、株式会社において有限会社の場合には、会社法の施行後、施行前の有限会社は「特例有限会社」として存続していますが、取締役の任期を置く定款変更を行わない限り、特例有限会社において、任期の定めのない取締役を解任した場合、したがって、特例有限会社において、取締役の任期の定めがない場合には、会社が、特例有限会社として存続しているかについては、会社の登記簿謄本に「有限会社」の記載があるかどうかで確認をすることができます。また、取締役の任期の定めがあるかどうかについては、定款を見れば確認することができます。特例有限会社の場合には、これらの状況を確認のうえで、取締役を解任をするかどうかを検討しましょう。  平成一七年法律第八七号による廃止前の有限会社法においては取締役の任期は定められておらず、定款上もこれを設けないことが許されていたところ、同法三二条が準用する、同号による改正前の商法二五七条一項ただし書は「任期ノ定アル場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ其ノ任期ノ満了前ニ之ヲ解任シタルトキハ其ノ取締役ハ会社ニ対シ解任ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得」とし、取締役の任期の定めがある場合にのみ、解任された取締役は解任により生じた損害の賠償を請求し得るとしており、任期の定めがない場合には、取締役は、正当な理由なく解任されたとしても、同項ただし書に基づく損害賠償を請求することはできなかった。同項を受け継いだ会社法三三九条二項には「任期ノ定アル場合ニ於テ」に相当する文言はないが、会社法の下では、取締役の任期は法律又は定款によって定められており、任期の定めが全くない場合は想定できないことから同文言は不要とされたものと考えられる。そして、会社法の施行により、同項の損害賠償責任の本質に変化が生じたという事情はないし、解任された取締役を有限会社法の下におけるよりも手厚く保護する実質的な理由は見当たらない。そうすると、 このような場合には、「正当な理由」がないのに解任がなされたことを理由に、会社に対して、本来の任期満了まで取締役の地位にあれば得られたであろう経済的な利益分について、損害賠償請求をしていく戦い方があります(会社法339条2項)。 実際にあった事例については、こちらを参考にしてください。 1974年埼玉県川口市出身、1997年3月 慶應義塾大学法学部卒業、サラリーマン経験を経て2006年10月 弁護士登録、2019年3月TF法律事務所事務所開設【ひな形あり】書面決議で株主総会決議を成立させるための完全ガイド取締役を解任するとき・取締役が解任されそうなとき、それぞれの留意点 完全ガイド業務委託契約書を作成する時の弁護士からの5つのアドバイス取締役が利益相反取引を行う場合の留意点 完全ガイド【ひな型あり】株主総会・取締役会の議事録作成の基礎【完全ガイド】取締役・監査役の任期をどう設定するか【ひな形あり】株主総会の開催時期と招集方法【売掛金の時効を徹底解説】売掛金の時効を絶対に成立させない方法いざという時に取引先の株式を担保にとる方法【担保の実行まで徹底解説】退職者が競業避止義務に違反している場合の解決法 完全ガイド