連載 | ゼロから学ぶ憲法Q&A 市民革命のポイント 1.市民革命の意義 絶対王政下の人の支配(=国王の支配)を倒し、国王も法に従わせる法の支配を確立し、近代市民国家が誕生した。その契機となったのが市民革命である。その意味で、市民革命は政治を語る上で非常に重要な事件である。 「法の支配」は平和主義の実現に寄与します。
憲法がピラミッドの頂点に君臨することを「 法の支配という概念のイメージを理解して、日本国憲法における表れ(4つ)に結び付けられると良いと思う。 「法の支配」という概念があります。 憲法の特質に記してあるシステムと同じような考え方ですが、もう少し統治機構にズームを・・・
現在の法の支配において重要な4つの要素. オフラインのためランキングが表示できません今回のテーマは、法の支配についてです。その概念は、日本の憲法を理解するうえで極めて重要な概念といえます。ただ、一言で法の支配と言っても、学者・論者ごとに少しずつそのニュアンスが異なるのが現状です。また、その内容に深入りするにはかなり高度な知見が必要となります。私自身、これらを理解・解説するのは無理です。資格試験対策などのために憲法を学ばれる方にとっては立ち入ることすら不要でしょう。大まかに理解しておけば足りるものと思われます。そこで、今回は、「法の支配」の概念につき、議論の深入りは避け、大まかな概念・イメージをもってもらえるよう説明します。また、法の支配と対置的に説明される法治主義についても、併せて解説します。私が学生の頃の憲法の教科書の定番と言えば、「芦部信喜」という教授の書かれた「憲法」(岩波書店)でした。現在の資格試験対策本などにおいても、同書の考え方を基礎としていることが多いと思われます。同書は、法の支配の原理につき、「中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である」としたうえで、次のように述べます。「それは、専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である」(第4版13頁以下)。ここで「権力を法で拘束する」という場合の「法」については、いわゆる法律だけではなく、憲法を含みます。法律で行政権をコントロールしようとするに留まらず、行政権・立法権ともに憲法を含めた法規範で拘束し、国民の権利・利益を擁護しようというのです。また、同書は、さらに、法の支配の内容として現在重要なものとして、次の4つをあげます。①憲法の最高法規性の観念ここで着目されるのは、①憲法の最高法規性の観念と④裁判所の役割に対する尊重です。法の支配の下では、ある権力行為が最高法規たる憲法に適合するか否かは、民主主義のプロセスから離れた裁判所によって審査の対象となる。つまり、憲法判断を担う司法に個人の自由・人権を擁護する砦としての役割が期待されているわけです。また、法の支配の下では、②個人の人権の尊重や③法内容・法手続の公正さが要求されます。「法」であればどんなものでもいいか、というとそうではなく、②個人の人権の尊重の要請や③法内容・法手続の公正さといった実質的な要件を満たす必要があるわけです。現在における法の支配の内容は立憲主義とほとんど同一の内容を有すると理解されています。近代における立憲主義というのは、権力者の権力行使を最高規範たる憲法で制限して、国民の権利や自由を擁護しようとする考え方を指します。国民の権利・自由の擁護を目的とする点、権力を最高規範たる憲法で拘束しようとする点で両者は共通します。法の支配と近代における立憲主義につき、ほぼ同一のものと理解されていると指摘する教科書もあるぐらいです(憲法学読本(株式会社有斐閣)参照。)。「法の支配」を理解するには、まず、これと反対に対置しうる「人の支配」との差を考えるのがいいかもしれません。「人の支配」というのは、大雑把に言えば、権力者の判断が法規範に優先する体制のことを指し、法の支配と対義されます。たとえば、「王様の言うことは絶対!」という社会(専制君主制)がそれですね。権力者は法律に反してでも権力行使をすることができるわけですから、人の支配の政治体制の下では、人権侵害が生じやすく、また、裁判所による救済も期待できません。これに対して、法の支配の下では、王様でも、個人の人権の尊重などを内容とする法(憲法を含む)に反することはできません(権力が拘束される)。王様などの専断的な国家権力の支配が排斥されるわけです(そして、王様の行動が法に適合しているか否かの判断をするのが司法(裁判所)ということになります)。さらに、教科書などでは、法の支配は法治主義(法治国家)としばしば対比されます。法の支配と対置される法治主義というのは、国家権力は、「法」という「形式」に従って行使されることが要求される、という考え方で、大陸法(主としてドイツ)にルーツがあります。一見、法の支配に似ていますが、ここでいう法治主義における「法」は、その内容は問われません。法の支配が、国民の権利・自由を擁護することを目的とするものであるのに対し、法治主義においては、法の内容が国民の権利・自由を擁護することを目的とするか否かは問われないのです。法治国家の代表ともいうべき国はドイツですが、第二次世界大戦前、法治主義を採用していたことが、ナチスによる支配を許した一因ではないか、と言われることもあります。たとえば、「国民の体内に装置を入れて、いつ何処にいるのか、何を話したのか国が管理してもよい」という法律ができたとしましょう。法の支配と法治主義の帰結の違いを考えてみてください。まず、法の支配の原理の下で、この法律は人権を侵害する法律そのものであり、行政によるその執行は当然憲法違反だと判断されます。これに対して、法の内容が問われない場合(法という形式さえあればいい)、行政によるその執行が許容される、という帰結になり得ます。言うまでもなくその差は歴然ですね。上記芦部信喜教授の憲法(岩波書店)では、『「法治国家」に言う「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることができる容器のような)形式的な法律にすぎなかった』と表現されています。同教授が言うように、法治主義における「法」の内容が何でもよいというものであれば、法治国家においては、法律により定めさえすれば人権侵害も容易に可能になるという点で、法の支配の概念とは大きく異なることになります。法の支配の概念は、人権・自由の擁護を目的とするのに対し、法治主義は、人権・自由の擁護につき、中立的な原理(いずれにも転びうる原理)にすぎないと考えられるからです。これに対して、法の内容が人権を侵害する内容をもたないものでなければならない、という考え方を取り入れた法治主義を実質的法治主義といいます。現在のドイツは実質的法治主義を採用しているとされています。オフラインのためランキングが表示できません☑ 記事検索はこちら。カテゴリ別に記事検索ができます。オフラインのためランキングが表示できませんオフラインのためランキングが表示できません1 責 任 者:Law-Text管理人(個人運営) 5 立憲主義と現代国家-法の支配 近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とするが、この立憲主義思想は「法の支配」の原理と密接に関連する。法の支配 法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。それは、専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。ジェイムス一世の暴政を批判して、コーク(Edward Coke)が引用した「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトン(Bracton)の言葉は、法の支配の意味をよくあらわしている。 法の支配の内容として重要なものは、①憲法の最高法規性の観念、②権力によって侵されない個人の人権、③法の内容・手続の公正を要求する適正手続(due process of law)、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、などを挙げることができる。「法の支配」と「法治国家」 「法の支配」の原理に類似するものに、戦前のドイツの「法治主義」ないしは「法治国家」の観念がある。この観念は、法によって権力を制限しようとする点においては「法の支配」の原理と同じ意図を有するが、次の二点において両者は著しく異なる。 第一に、「法の支配」は、市民階級の立法過程への参加の原則が前提となっているので、国民がその権利・自由の防衛を図ることを建前とする民主主義と結合していたことである。これに対して、戦前のドイツの法治国家(Rechtsstaat)の観念は、そのような民主的な政治制度と結びついて構成されたものではない。もっぱら、国家作用が行われる形式または手続を示すものにすぎない。したがって、それは、いかなる政治体制とも結合しうる形式的な観念であった。 第二に、「法の支配」にいう「法」は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったことである。これに対して、「法治国家」にいう「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることができる容器のような)形式的な法律にすぎなかった。そこでは、議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかったのである。もっとも、戦後のドイツでは、ナチズムの苦い経験の反省に基づき、法律の内容の正当性を要求し、不当な内容の法律を憲法に照らして排除するという違憲審査制が採用されるに至った。その意味で、現在のドイツは、戦前の形式的法治国家から実質的法治国家へと移行しており、法治主義は英米法にいう「法の支配」の原理とほぼ同様の意味をもつようになっている。立憲主義の展開 近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の治安維持という警察的任務のみを負うべきものとされた。当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的に夜警国家とか呼ぶのは、その趣旨である。 しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生存を確保するためには、国家が、従来市民の自律にゆだねられていた市民生活の領域に積極的に介入し、社会的弱者の救済にむけて努力しなければならなくなった。こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする*社会国家(積極国家・福祉国家)へと変貌することになった。*社会国家・福祉国家 社会国家(Sozialstaat)は西ドイツのことばであり、福祉国家(welfare state)はイギリスのことばである。その内容は必ずしも明確ではないが、おおよそ、国家が国民の福祉の増進をはかることを使命として、社会保障制度を整備し、完全雇用政策をはじめとする各種の経済政策を推進する国家であると言えよう。わが国では、かつては、福祉国家論が国家独占資本主義の矛盾をおおいかくすイデオロギー的理論であるという批判が強かった。そのような問題点のあることは否定できないが、現実の経済・社会に照らして、プラス面の実現を強化していくことが必要である。立憲主義の現代的意義 立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきではないという消極的な権力観を前提としている。そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは両立する。 また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。自由の確保は、国民の国政への積極的な参加が確立している体制においてはじめて現実のものとなる。つまり、国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主的制度を必要とするからである。この自由と民主の結合は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則である。